本科成績評価・課程修了及び卒業の認定等に関する規程
大阪公立大学工業高等専門学校成績評価・学年の課程修了及び卒業の認定等に関する規程
平成31年4月1日
規程第596号
(総則)
第1条 大阪公立大学工業高等専門学校(以下、「本校」という。)における試験、成績評価、学年の課程修了及び卒業の認定等については、大阪公立大学工業高等専門学校学則(以下、「学則」という。)によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(授業科目の単位数及び履修)
第2条 授業科目の単位数は次のとおりとする。
1 履修単位 1単位は30単位時間の授業を行う。
2 学修単位 1単位を45時間の学修を必要とする内容とし、15単位時間の授業を行う。
第3条 授業科目は、必履修科目、選択必履修科目及び選択科目から構成される。必履修科目および選択必履修科目は、当該学年に在籍する学生は履修したものとみなす。選択科目は、科目履修願を提出することで、履修が認められる。
2 履修が認められた選択科目の履修辞退は認めない。
第4条 前期もしくは後期に開講する科目にあっては、当該学期授業時間数を、また通年で開講する科目にあっては年間授業時間数を総授業時間数とする。
(試験)
第5条 定期試験は、各学期末に行う。
2 定期試験のほかに、中間試験を行うことができる。定期試験と中間試験を総称して「試験」という。
3 病欠、公欠、忌引及び感染症による出席停止等のやむを得ない事由により試験を受けなかった者については、その事由を証する文書を添付した願い出により追試験を行う。追試験の願い出の期間は、原則として試験の最終日から1週間以内とする。
4 追試験の成績又は追試験を行わなかった場合の見込み点は、100点法による80点を最高とする。ただし、公欠、忌引及び感染症による出席停止の場合は、100点法による100点を最高とする。
第6条 正当な理由なく試験を受けなかった科目については、その科目の試験成績を100点法による0点とする。
第7条 履修したが修得が認められなかった科目の成績を再評価し、単位取得を再認定するために行う試験を再試験という。再試験により単位取得の再認定を行った科目の成績評価は、100点法による60点を最高とする。
(成績評価及び単位取得の認定)
第8条 成績評価は、試験成績及び平素の成績(課題等)をシラバスに記載された評価基準に基づき、総合して100点法により評価する。
2 総授業時間数の3分の2以上の出席時間数を有しない科目は、原則として、試験等の評価に関わらず、成績評価を0点とする。
3 忌引期間及び出席停止期間を有する者の出席時間数を計算する場合においては、それらの期間中の授業時間数を総授業時間数から控除した授業時間数を基準とする。
4 成績評価は、科目担当教員が行う。複数の科目担当教員がいる科目については、当該科目担当教員が協議してその評価を行う。
第9条 成績評価は、当該科目を開講する前期・後期・通年の期間により、それぞれ前期成績・後期成績・学年成績の3種類とし、担当教員が評価する。通年の科目については、各学期の成績を総合して学年成績とする。
2 前項の評価は、次の区分により秀・優・良・可・不可の評語をもって表記することができる。
100点~90点 秀
89点~80点 優
79点~70点 良
69点~60点 可
59点~0点 不可
3 第1項の規定にかかわらず、卒業研究、インターンシップ、応用専門PBL1、応用専門PBL2、防災リテラシー、総合課題実習1、総合課題実習2及び総合課題実習3の成績は、合格・不合格の評語をもって評価する。
4 成績評価値 Grade Point Average (GPA) については別に定める。
第10条 試験、課題等の成績からみて学力不振の者に対し、学生支援の一環として学力補充指導を行うことができる。学力補充指導は、当該科目の授業開始から最終の定期試験前までの間に適宜行うことを原則とする。学生が学力補充指導を担当教員に願い出ることにより、又は担当教員が指名することによって行うものとする。
2 学力補充指導は、次に掲げる場合に実施する。
(1) 学生が科目担当教員に願い出。
(2) 科目担当教員が該当学生を指名。
(3) 担任・コース主任等の関係教員が科目担当教員へ依頼。
3 前項の学力補充指導の成果は、科目担当教員の判断により、当該科目の成績評価に反映させることができる。
第11条 前期開講の科目については、当該前期末に単位取得の認定を行い、後期及び通年開講の科目については、当該学年末に単位取得の認定を行う。
第12条 単位取得は、各科目の成績評価が100点法による60点以上であることをもって科目担当教員が認定する。ただし、第9条第3項により、合格・不合格の評語をもって評価された科目については、合格であることをもって科目担当教員が単位取得を認定する。
第13条 科目を履修したが単位取得を認められなかった者に対しては、再試験を実施することで単位取得の再認定を行うことができる。この場合において、前期開講の必修得科目については学年末試験までに、また後期開講科目及び通年開講科目については、翌年度前期末までに、原則として、1度実施する。ただし、実験・実習科目及び第9条第3項により合格・不合格の評語をもって評価された科目については、単位取得の再認定を受けることができない。
第14条 前学年までに未修得の科目がある場合には、原則として、毎年度1回を限りとして、再試験等を実施することで単位取得の再認定を行うことができる。この単位取得の再認定は、前期末までに行う。
第15条 本校以外の教育施設等における学修(特別学修)において取得した単位は、校長の承認を得て、履修により取得し、認定された単位とみなす。
第16条 休学した後に復学した場合において、前年度から引き続き現学年の科目を再履修する者が、休学のために出席時間数が総授業時間数の3分の2に満たないときは、現学年における休学期間に相当する前年度の同期間中の出席時間数を当該年度の出席時間数に置き換えて計算することができる。
2 休学した後に復学した場合において、現学年の成績評価について、前年度の同期間中の成績評価を当該年度の成績評価に置き換えて評価することができる。
(学年の課程修了の認定)
第17条 学年の課程の科目並びに特別活動については、別に示す教育課程表に定める。
第18条 第5学年を除く各学年の課程修了の認定は、修了認定会議において行う。
第19条 次に掲げる累計取得単位数を有し、教育課程表で定められた当該学年の全ての必修得科目の単位を取得して、かつ、第3学年までにあっては特別活動を修得した者について、学年の課程修了を認める。
第1学年 27単位以上
第2学年 62単位以上
第3学年 97単位以上
第4学年 136単位以上
2 特別学修により取得した単位については、学年の課程修了の認定にかかわる累計単位数に加算できる上限を60単位までとする。ただし、特別学修規程第2条第1項第3号(3)別表に定める学修により認定された単位については、10単位を上限とする。
第20条 前条に該当しない者は、当該学年の課程修了を認めない。ただし、特別な事由のある者及び当該学年を再履修している者については、修了認定会議において審議対象とすることができるものとする。
第21条 前2条によって学年の課程修了が認められなかった者が原学年に留まる場合は、当該学年の課程を再履修させる。
2 当該学年の課程を再履修するにあたって、前年度に単位取得した科目のうち成績評価が80点以上の科目、合格と評価された科目については、学生の願い出により前年度に取得した単位を認め、履修を免除する。
3 前項の規定にかかわらず、別に定める選択必履修科目及び選択科目のうち、前年度に単位取得した科目については、再度の履修を認めず、前年度に取得した単位をもって当該年度の単位として認定する。
4 当該学年の課程を再履修するに当たって、特別学修で取得した単位は、前年度までに取得した単位を認め得るものとする。
(卒業の認定)
第22条 第5学年については、修了認定会議の議を経て、第5学年の課程及び全課程の修了が認められた者について、校長が卒業を認定する。
第23条 次に掲げる卒業要件(1)から(7)をすべて満たしている者について、修了認定会議において第5学年の課程及び全課程の修了を認める。
(1) 第1学年からの累計取得単位数が167単位以上(一般科目75単位以上かつ専門科目82単位以上)である。ただし、学則12条第4項の規定により計算された授業科目により修得できる単位数(学修単位)は60単位を、学則第12条の2の授業の方法により修得できる単位数は60単位を、特別学修により取得できる単位数は60単位(特別学修規程第2条(3)別表で定める単位については10単位)をそれぞれ上限とする。
(2) 教育課程表で定められたすべての必修得科目の単位を取得している。
(3) 教育課程表に定められたDP-A科目を25単位以上、かつSDGs科目を5科目以上取得している。
(4) 教育課程表に定められたDP-B科目(数学、自然科学及び情報技術関連科目)を39単位以上取得している。
(5) 教育課程表に定められたDP-C科目(コミュニケーション関連科目)を20単位以上取得している。
(6) 教育課程表に定められたDP-D科目(基盤専門科目)を50単位以上取得している。
(7) 教育課程表に定められたDP-E科目(応用専門科目)を13単位以上取得している。
第24条 前条に該当しない者で卒業要件(1)のみを満たさない者のうち、特別な事由のある者及び第5学年を再履修している者については、修了認定会議において審議対象とすることができるものとする。
第25条 前2条で全課程の修了を認められず、卒業が認定されなかった者が第5学年に留まる場合は、第5学年の課程を再履修させる。
2 第5学年の課程を再履修するに当たって、前年度に単位取得した科目のうち成績評価が80点以上の科目、合格と評価された科目については、学生の願い出により前年度に取得した単位を認め、履修を免除する。
3 前項の規定にかかわらず、別に定める選択科目のうち、前年度に単位取得した科目については、再度の履修を認めず、前年度に取得した単位をもって当該年度の単位として認定する。
4 第5学年の課程を再履修するにあたって、特別学修で取得した単位は、前年度までに取得した単位を認め得るものとする。
(留学者の学年課程修了の認定)
第26条 留学を許可された者が復学した場合において、留学中の学習状況を考慮して、修了認定会議の判定によって、学年の課程修了を認めることができる。
第27条 前条によって学年の課程修了を認められた場合の取得単位数は、当該学年の全ての必修得科目を含む30単位とし、課程修了を認められなかった場合の取得単位数は0単位とする。
(雑則)
第28条 この規程の運用については、細則及び内規として別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に総合工学システム学科に在学していた者で、施行日以降も引き続いて令和4年度に第2学年に在学する者及び第3学年以上に在学し機械システムコース、メカトロニクスコース、電子情報コース、環境物質化学コース、都市環境コースのいずれかに配属されている者については、なお、従前の例によるものとする。